財産が残ると、 残された家族は遺産をめぐって争いになるかもしれません。
土地や建物、預金のいる・いらないでもめるのです。
これは、遺産の分け方を生前に決めなかったことが一因ともいえます。
亡くなってからでは、遺産の分け方に口出しすることはできません。
そこで、遺言の出番です。
遺言を作成して、遺産を誰にどれだけ分けるかを決めておけば、相続人は多少不満があっても、それに従う可能性が高いと思います。
争うリスクを回避するためにも、遺言を作成してみませんか?
①不動産が自宅のみ、預貯金口座が5件までの場合 一通 11万円(税込)
②上記以外の財産がある場合 一通 22万円(税込)
(別途、財産の評価額に応じて公証役場に一定の手数料を支払う必要があります。
手数料については、公証役場のホームページに概要が載っています→こちら)
【遺言執行の段階の費用について】
①遺産総額が300万円以下の場合 一件 33万円(税込)
②300万円を超え3000万円以下の場合 一件 総額の2.2%の金額 + 26万4000円(税込)
③3000万円を超え3億円以下の場合 一件 総額の1.1%の金額 + 59万4000円(税込)
※遺産総額が3億円を超える場合は、個別にご相談ください。
なお、本説明とあわせて、遺言に関する私のブログもご覧ください。
相談を希望される方は、
まで、ご連絡ください。
遺言がなければ、相続人は話し合いで遺産を分けることになります。
うまく話が進めば問題ないですが、
欲しい財産はみんなが欲しいもの。いらない財産はみんないらないもの。
そうなると、争いは避けられないかもしれません。
また、遺言があったからといって、全ての争いが解決するわけでもありません。遺言の有効無効や、遺留分をはじめとしたトラブルはつきものです。
当事務所では、依頼された方の代理人として、他の相続人の方と交渉をしたり、調停や審判で遺産分割をしたりして、全ての相続人の利害を調整しながら、遺産をうまく分けられるよう努力いたします。
争うことになってしまった方。争いになりそうな方。
お早めにご相談ください。
① 遺言取得分・法定相続分200万円まで(調停)
・着手金 11万円 (税込)
・報酬金 16万5000円 (税込)
② 遺言取得分・法定相続分200万円を超えて1000万円まで(調停)
・着手金 法定相続分の5.5%の金額(税込)
・報酬金 実取得金額の8.25%の金額(税込)
③ 遺言取得分・法定相続分1000万円を超えて5000万円まで(調停)
・着手金 法定相続分の3.3%の金額(税込)
・報酬金 実取得金額の4.95%の金額(税込)
④ 遺言取得分・法定相続分5000万円を超えて1億円まで(調停)
・着手金 法定相続分の2.2%の金額(税込)
・報酬金 実取得金額の3.3%の金額(税込)
⑤ 遺言取得分・法定相続分が1億円を超える場合
・着手金及び報酬金 応相談
※ 法定相続分とは、遺産に占める各相続人の有する一定の割合をいいます。
詳しくは弁護士にご相談ください。
※ 遺産の範囲に争いがあるなど、
複雑な事件については別途費用をお願いする場合がございます。
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当事務所にて打ち合わせをする場合、あらかじめお電話にて来所日をご予約くださいますようお願い申し上げます。
※遺産相続専用サイトでは、相続問題のQ&Aも掲載しています。