一般の方が消費者金融などの業者と過払金返還の交渉を始めると、業者は低い金額で和解するよう求めてきます。中には、過払金をいくら請求できるかを伝えないまま、「○○円なら支払う。」などと言ってくる業者もいます。これでは、いくらを取り返せるかもわかりませんし、業者の低い金額提示に引きずられて、低い金額で和解してしまうケースがあります。
弁護士は、業者から取引履歴を開示してもらい、利息制限法に従って取引を再計算し、発生した過払金を請求し、業者から提示された金額が低ければ躊躇せず訴訟を提起します。業者の提示に引きずられて低い金額で和解をするということはありません。
(もちろん、依頼される方のご意向を尊重して、柔軟に処理をします。)
一定の司法書士さんにも、簡易裁判所での訴訟代理権が付与されましたので、司法書士さんに依頼しても裁判をして過払金を取り返してもらえます。
しかし、簡易裁判所で取り扱える事件は、金額が140万円以下の請求に限られますので、過払金が140万円を超えて発生した場合、司法書士さんは原則として裁判を起こせません。
また、複数の業者から借り入れをしていた場合、弁護士は過払金の合計額がいくらになっても、まとめて1件の裁判で処理できますが、司法書士さんの場合、過払金が140万円を超えてしまうと、業者ごとに分けて複数件の裁判を起こす必要があります。
まとめて裁判をしてしまった方が、訴訟手続の費用などがお得になります。
~ 過払金返還請求の弁護士費用
1件あたり |
着手金 (開始時にいただくお金) |
22,000円(税込) |
報酬金 (終了時にいただくお金) |
取り戻した金額の22.0%の金額(税込) |
※ 法テラスによる弁護士費用の立替えができる場合があります。